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日本ギター合奏連盟は○○○○○○○○を専門とする○○○○○○○○会社です。

日本ギター合奏連盟 会則PRIVACY POLICY

第1章 総則

第1条 (名称)

連盟の名称は、日本ギター合奏連盟(Guitar Ensemble Association of Japan)という。(G.E.A.J.)

第2章 目的と事業

第2条 (場所)

1.連盟の本部は、東京都品川区東五反田5-28-11-505に置く。
2.連盟は常任理事会の議決を経て各地に支部を設置することができる。

第3章 会員

第3条 (目的)

ギター合奏を通じてギター音楽の普及と発展を図り、さらに親睦交流を目的とする。

第4条(事業)

1.各地に支部を設置し、会員の友好と相互連絡を図り、目的を遂行する。
2.年に一回、全国規模のコンクール又はフェスティバルを実施し、会員相互のレベルの向上と研鑽を図る。
3.楽譜等の貸与、及び編曲等の指導、便宜を図る。
4.年数回の研究会や講習会を行う。
5.サークル等の結成に関するアドバイスを行う。
6.現代ギター誌を通じて全国的に会員の紹介や活動状況を掲載する。
7.その他、本会の目的を達成する為の事業を行う。

第5条 (資格)

連盟の主旨に賛同した者で入会金を納めた者。

第6条 (加盟)

連盟の主旨に賛同した者で常任理事会が認めた者。

第7条 (入会金及び会費)

会員は次の通り入会金及び会費を納入する。
1.一般会員(団体会員・個人会員)は入会金3、000円、 会費年額は現代ギター年間購読料と同額とする。
2.賛助会員の会費年額は10、000円とする。

第8条 (退会及び除名)

1.退会届を事務局が受理したときをもって退会とする。
2.次の各項目に該当するとき常任理事会の決議を経て会長がこれを除名することが出来る。
 (1)会費の納入期限を1年以上過ぎたとき。
 (2)日本ギター合奏連盟の名誉を著しく傷つけ、又は、連盟の目的に反する行為のあったとき。
 (3)その他、連盟が、会員として不適当と認めたとき。

第9条 (入会金及び会費の返還)

既納の入会金及び会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第10条 (禁止及び罰則)

本会の脱会及び除名対象者は、以後の連盟管理の楽譜及び編曲物を使用することができない。又、無断で使用及び、貸与した者にはそれ相当の損害賠償を請求するものとする。 

第4章 本会組織

第11条 (構成)

連盟は役員と会員からなり、役員は会員の中より選出する。

第12条 (役員)

連盟は次の役員をおく。(以下役員会と呼ぶ)

1.会長
2.理事長
3.副理事長
4.事務局長
5.常任理事
6.理事
7.書記
8.支部長
9.会計
10.会計監査
1 名
1 名
1 名
1 名
若干名
若干名
1 名
若干名
1 名
1 名

第13条 (会長)

会長は、連盟を掌握し、連盟を代表する。

第14条 (理事長)

理事長は会長を補佐し、会長と共に理事会を掌握する。

第15条 (理事会)

常任理事が実質運営にあたり、理事はこれを補佐して活動の円滑化を計る。

第16条 (支部長)

支部長は支部を掌握し本部との連絡を密にして、本会の円滑な運営に努める。

第17条 (役員の選出)

連盟の役員は、次の方法で選出する。

1.会長
2.理事長
3.副理事長
4.事務局長
5.常任理事
6.理事
7.書記
8.支部長
9.会計
10.会計監査
会長は理事会の推薦による。
理事長は理事会の推薦による。
副理事長は理事会の推薦による。
事務局長は理事会の推薦による。
常任理事は理事会の推薦によって選出する。
理事は会員の公募を経て総会の決議により選出する。
書記は理事長は理事会の推薦による。
支部長は理事会の推薦により会長が任命する。
会計は総会の決議によって選出する。
会計監査は総会の決議によって選出する。

第18条 (役員の任期)

役員の任期を1年とし、再任を妨げない。

第5章 会議

第19条 (会議)

連盟に総会・理事会をおく。

第20条 (総会)

1. 総会は、会長または理事長がこれを招集するものとし、毎年1回開催する。
2. 総会の成立は委任状を含め会員の過半数の出席をもって成立する。

第21条 (理事会)

理事会は会長・理事長・副理事長・常任理事・理事とで構成され、常任理事会は毎月1回、理事会は年1回行う。
又、会長は必要に応じて会議を随時招集・開催することができる。

第6章 会計

第22条 (事業年度)

連盟の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第23条 (決算)

理事会は、毎事業年度の終わりに決算をする。

第24条 (会計報告)

理事会は、毎事業年度の終わりに収支決算書を作成し、会計監査を経て総会に提出し、承認を得るものとする。

第25条 (連盟解散の場合)

連盟が解散した場合、その残余金及び財産については理事会で決議し適応な処理にあたる。

第7章 その他

第26条 (発足時期)

連盟は平成元年7月23日より発足する。